仕事を辞めさせてくれないときはバックレしてもいいのか?法的リスクと正しい退職方法を解説

プロフィール
この記事の著者
山田 龍太
山田 龍太

20代で転職回数8回、1年間の空白期間ありという汚い職歴の持ち主。
30歳の頃、勤務先が廃業したため求職活動を始めるも、短期離職や空白期間が問題となり、20社以上不採用となる。

これらの経験から独自の履歴書クリーニング法を開発し、たった1か月で優良企業の内定を複数獲得することに成功。
結果、残業、休日出勤一切なしのホワイト企業に入社。

現在は独立、起業し、 履歴書が汚いというだけで自分と同じ不当な苦しみを味わっている人たちを救うための活動を日夜行っている。

山田 龍太をフォローする

会社を辞めたいのに辞めさせてくれないという状況に追い込まれたとき、バックレを考えてしまう気持ちは理解できます。しかし結論から言えば、バックレは懲戒解雇や損害賠償請求といった深刻なリスクを伴うため絶対に避けるべきと一般論的には言われていますが、実際にバックレても大丈夫なことがほとんどです。とくにアルバイトの場合は訴訟などをされることはほぼありません。

正社員でも労働者側が保護されているため損害賠償などが認められることはほぼありえないため、バックれて大丈夫です。

本記事では、バックレのリスク、労働者に保障された退職の自由、そして辞めさせてくれない会社から確実に退職するための正しい方法について詳しく解説します。

バックレのそのリスク

どれだけ会社が退職を認めてくれなくても、バックレという手段を選ぶことは極めて危険だといわれていますが、実際にはノーリスクです。バックレによる無断欠勤は懲戒解雇の対象となり、退職金の不支給や減額、さらには転職活動での大きな不利益につながる可能性がありますが、会社がそういった強硬手段に出てくることはほぼありえないため、バックレしても大丈夫です。

懲戒解雇と退職金への影響

バックレとは、退職の手続きを踏まずに無断で会社を欠勤し続け、そのまま連絡を絶つ行為を指します。正当な理由もなく2週間以上の無断欠勤を続けると、多くの会社では就業規則に基づいて懲戒解雇の対象となります。労働基準法では、2週間以上の無断欠勤が続き労働基準監督署長の除外認定を得られた場合、1ヶ月前の解雇予告をせずに懲戒解雇できると定められています。

懲戒解雇は企業が科す処分の中で最も重いものであり、退職金に関しても大きな影響を及ぼします。会社の就業規則や退職金規定に従って、懲戒解雇処分を受けた社員の退職金は支給なしもしくは大幅に減額されるケースがほとんどです。長年勤めた会社であっても、バックレによって積み上げてきた退職金が一切受け取れなくなる可能性があります。また、懲戒解雇は雇用保険や離職票などの書類に履歴が残るため、今後の転職活動にも悪影響を及ぼします。

バックレのリスク 具体的な影響
懲戒解雇 2週間以上の無断欠勤で懲戒解雇の対象となる
退職金の不支給 就業規則に基づき退職金が支払われない
退職金の減額 支給される場合も大幅に減額される
離職票への記載 懲戒解雇の履歴が公式書類に残る
解雇予告手当の不支給 通常の解雇と異なり手当が受け取れない

損害賠償請求と転職活動への悪影響

バックレによって会社に具体的な損害が発生した場合、損害賠償請求の対象となる可能性があります。特に引き継ぎをせずに退職したことで業務が停滞した、顧客との契約が破談になった、プロジェクトが頓挫したといった事態が発生した場合、会社側は損害賠償を請求できる法的根拠を持ちます。実際に裁判に発展するケースは多くありませんが、脅しではなく実際に請求される可能性があることは理解しておく必要があります。

また、バックレは転職活動においても深刻な影響を及ぼします。応募先企業から前職の在籍確認を求められた際、懲戒解雇の事実が判明すれば採用を見送られる可能性が極めて高くなります。面接で退職理由を聞かれた際にも、バックレの事実を隠すことは経歴詐称に該当するため、正直に答えざるを得ません。その結果、社会人としての常識がない、業務に支障をきたす可能性がある人材という印象を与え、再就職が非常に困難になります。さらに、離職票や源泉徴収票などの必要書類の受け渡しが滞り、健康保険や年金の手続きにも支障をきたすことになります。

転職活動への影響 具体的な問題
書類選考での不利 離職票に懲戒解雇の記載があると選考で落とされる
面接での説明困難 バックレの理由を納得してもらうことが極めて難しい
在籍確認での発覚 前職への確認で懲戒解雇の事実が判明する
経歴詐称のリスク 隠そうとすると経歴詐称で内定取り消しになる
必要書類の未受領 離職票や源泉徴収票が受け取れず手続きが滞る

辞めさせてくれない会社の違法性と労働者の権利

会社が退職を認めないことは、そもそも違法行為です。日本の法律では労働者の退職の自由が保障されており、会社が退職を拒否したり不当に引き止めたりすることは法律違反にあたります。

民法627条が保障する退職の自由

民法第627条第1項では、期間の定めのない労働契約について、労働者はいつでも退職の申し入れができると定められています。退職の意思表示をしてから2週間が経過すれば、会社の許可や同意、承諾がなくても労働契約は自動的に終了します。これは労働者を不当な長期間の拘束から守るための規定であり、労働者の退職の自由を保障する基本的な法律です。

また、日本国憲法第22条では職業選択の自由が保障されています。これは退職を含む職業選択を自由に行うことが憲法で保障されている権利であることを意味します。したがって、退職を申し出たときに無理やり引き止めて会社を辞めさせないことは、憲法に違反する行為にあたります。就業規則で退職の1ヶ月前までに申し出ることと定められている場合でも、民法の規定が優先されるため、労働者が2週間前に辞意を伝えれば会社の同意がなくても退職は成立します。

法的根拠 内容
民法627条1項 退職の意思表示から2週間で労働契約が終了
日本国憲法22条 職業選択の自由を保障
労働基準法5条 強制労働の禁止
就業規則より民法が優先 1ヶ月前ルールよりも2週間ルールが有効

違法な引き止め行為の具体例

会社が退職を認めない際に行う様々な行為は、多くの場合違法性を持ちます。最も多いのが退職届の受理拒否です。退職届を受け取らない、破棄する、聞いていないと主張するといった行為は、退職の意思表示を妨害する違法行為です。また、損害賠償を請求すると脅す行為も違法です。実際に会社に具体的な損害が発生していない限り、損害賠償請求は認められません。単なる脅し文句である可能性が高いため、冷静に対応する必要があります。

さらに、懲戒解雇にすると脅す、給与の支払いを拒否する、離職票を発行しないと言う、新人が入るまで退職させないと引き止めるといった行為も明確に違法です。懲戒解雇は正当な理由がなければ行うことができず、給与の未払いは労働基準法違反、離職票の不発行も法律違反にあたります。人手不足を理由に退職を拒否することも労働基準法第5条の強制労働の禁止に違反します。これらの違法な引き止め行為に遭遇した場合は、会社とのやり取りを文書で記録し、労働基準監督署や弁護士に相談することが重要です。

違法な引き止め行為 違反する法律
退職届の受理拒否 退職の自由の侵害(民法627条)
損害賠償請求の脅し 不当な脅迫行為
懲戒解雇の脅し 正当な理由なき懲戒権の濫用
給与の支払い拒否 労働基準法24条違反
離職票の不発行 雇用保険法違反
新人が入るまで退職させない 労働基準法5条(強制労働の禁止)違反

辞めさせてくれない会社から確実に退職する方法

会社が退職を認めてくれない場合でも、バックレ以外の方法で確実に退職することが可能です。内容証明郵便を使った退職届の提出と退職代行サービスの活用という2つの方法が、法的に確実で安全な退職手段となります。

内容証明郵便を使った退職届の提出

退職届を直接手渡しても受け取ってもらえない場合、内容証明郵便を使って退職届を送付することが非常に効果的です。内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が公的に証明してくれる郵便サービスです。これにより、退職の意思表示が会社に確実に到達したこと、そしてその日付を明確に証明できます。

内容証明郵便で退職届を送る際のポイントは、退職の意思表示を明確に記載すること、退職日を具体的に指定すること、退職理由を簡潔に事実ベースで示すことです。書き方の例として、「本書面をもって退職の意思を通知いたします。退職日は本書面の到達日から2週間後の令和○年○月○日といたします。長時間労働やハラスメント行為により心身の不調が出ており、勤務継続が困難な状況であるため、やむを得ず退職を申し入れるものです」といった形で記載します。ただし、内容証明郵便には限界もあります。会社に退職手続きを強制させることはできないため、離職票を出してくれない、社会保険の手続きを遅らせるといった問題が発生した場合は、労働基準監督署や弁護士に相談する必要があります。

退職代行サービスの活用

自分で退職の意思を伝えることが難しい場合、退職代行サービスを利用することも有効な選択肢です。退職代行サービスとは、従業員が退職の意思を第三者に委ねて会社に伝えるサービスを指します。パワハラや精神的負担を避けたい場合、会社に出向いて退職の意思を伝える必要がなくなるため、退職への心理的なハードルを大幅に下げることができます。

退職代行サービスには、民間企業が運営するもの、労働組合が運営するもの、弁護士が運営するものの3種類があります。民間企業の退職代行は費用が比較的安価ですが、退職の意思を伝えることしかできず、会社との交渉はできません。労働組合の退職代行は団体交渉権があるため、有給消化や未払い残業代の交渉が可能です。弁護士の退職代行は最も権限が強く、損害賠償請求への対応や法的トラブルの解決まで依頼できますが、費用は最も高額になります。自分の状況に応じて適切なサービスを選ぶことが重要です。

退職代行の種類 できること 費用の目安
民間企業 退職の意思を伝えるのみ 2万円から3万円程度
労働組合 退職意思の伝達、有給消化や残業代の交渉 3万円から5万円程度
弁護士 退職意思の伝達、交渉、損害賠償対応、法的トラブル解決 5万円から10万円程度

退職を認めてもらえないときの相談先

自力での解決が難しい場合や法的トラブルに発展しそうな場合は、専門機関に相談することが重要です。労働基準監督署、労働局、弁護士といった専門機関が、それぞれの状況に応じて適切なサポートを提供してくれます。

労働基準監督署と労働局

労働基準監督署は、労働基準法に違反している企業を監督し指導する公的機関です。給与の未払い、違法な長時間労働、退職に関するトラブルなど、労働基準法違反が疑われる場合は労働基準監督署に相談することができます。相談は無料で、匿名でも可能です。労働基準監督署は事実関係を調査し、必要に応じて会社に対して是正勧告を行います。ただし、労働基準監督署は法律違反の是正を行う機関であり、個別の労働紛争の解決や代理交渉は行いません。

労働局には総合労働相談コーナーが設置されており、労働問題全般について相談できます。退職を認めてもらえない、ハラスメントを受けている、不当な扱いを受けているといった悩みに対して、解決のための情報提供や助言を行ってくれます。また、労働局のあっせん制度を利用すれば、専門家が間に入って会社との話し合いを仲介してくれます。あっせんは無料で利用でき、比較的短期間で解決できる可能性があります。ただし、あっせんは強制力がないため、会社側が応じない場合は効果がありません。

弁護士への相談が必要なケース

退職金の未払い、損害賠償請求をされている、未払い残業代を請求したい、パワハラやセクハラで慰謝料を請求したいといった金銭的なトラブルが絡む場合は、弁護士への相談が最も確実です。弁護士は法律の専門家として、依頼者の代理人として会社と交渉し、必要に応じて訴訟を提起することができます。また、会社から損害賠償請求をすると脅されている場合も、弁護士に相談することで法的な根拠があるかどうかを判断してもらえます。

弁護士への相談は有料ですが、初回相談は無料で受け付けている事務所も多くあります。また、労働問題に特化した弁護士であれば、完全成功報酬制を採用している場合もあるため、初期費用を抑えて依頼することも可能です。弁護士に依頼することで、法的に確実な方法で退職できるだけでなく、未払い賃金の回収や不当な扱いに対する損害賠償請求も同時に行えます。一人で悩まず、早めに専門家に相談することが問題解決への近道となります。

相談先 対応できる内容 費用
労働基準監督署 労働基準法違反の調査と是正勧告 無料
労働局 労働問題全般の相談、あっせん制度 無料
弁護士 代理交渉、金銭請求、訴訟対応 有料(初回相談無料の場合あり)
退職代行サービス 退職意思の伝達、交渉(種類による) 2万円から10万円程度
キャリア相談サービス 退職すべきか迷っている場合の相談 有料または無料

会社を辞めさせてくれない状況でバックレを考えてしまう気持ちは理解できますが、バックレは懲戒解雇や退職金の不支給、損害賠償請求、転職活動での大きな不利益といった深刻なリスクを伴うため絶対に避けるべきです。

労働者には民法627条によって退職の自由が保障されており、退職の意思表示から2週間で会社の同意がなくても退職が成立します。会社が退職を認めない行為は違法であり、退職届の受理拒否や損害賠償の脅しといった引き止め行為も法律違反にあたります。確実に退職するためには、内容証明郵便を使って退職届を送付する方法と退職代行サービスを活用する方法が効果的です。自力での解決が難しい場合は、労働基準監督署、労働局、弁護士といった専門機関に相談することで、法的に確実な方法で退職することができます。バックレという選択肢を取る前に、必ず適切な手段を選ぶことが将来のキャリアを守るために不可欠です。

履歴書について

CSR転職サポートについて

  弊社では、CSR(career,secret,reset)転職サポートサービスを提供しております。
CSR転職サポートとは、履歴書に「傷」がある方向けの就職支援サービスです。
  短期離職や空白期間、休職期間などが原因により、転職がうまくいかない方をサポートします。
1年未満の離職歴がある
空白期間・ニート期間がある
休職期間がある
解雇など履歴書に書きたくない事がある
  など、履歴書に傷があると中途採用が困難になります。
  なかなか転職先が決まらない、書類選考に落とされる、書類が通っても一次面接で不採用となってしまう、など転職活動でお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。
 

活動実績

 
私がこのノウハウを用いて転職活動をしたところ、ホワイト企業の内定をいくつも獲得しました。
  また、クリーニングした履歴書をハイクラス求人サイトの「ビズリーチ」に登録したところ、スカウトメールが殺到しました。
  私は20代だけで8回以上離職しており、空白期間も1年以上あったたため、以前の履歴書ではほとんど書類選考にも通過できませんでした。

  このように、履歴書クリーニングは職歴の汚さが原因でどこにも採用されない方にとって最後の希望であり、転職市場における残酷な競争を勝ち抜くための最後の切り札なのです。

 

500名以上販売して一度もトラブルなし

 
弊社では、過去5年間に延べ500名以上の転職活動をサポートしてきた実績がございます。
 

500名のうち、内定獲得後にトラブルになった方は一人もおりません。

また、返金保証もおつけしておりますので安心です。  

サービス内容

 
CSR(履歴書クリーニング)マニュアル(2万文字以上)
履歴書・職務経歴書の添削
30日間メールで質問し放題
 
などがサービス内容となっております。 
30日間、転職に関わることであれば何なりとお聞きくださいませ。 
 

返金保証

 
入社後、当サービスを利用したことが会社に発覚しトラブルとなった場合は全額返金させていただきます。
 

お申し込みはこちら
 

コメント

タイトルとURLをコピーしました