履歴書に3ヶ月未満の職歴を書かなくても、実はバレない方法があります。証拠を完全に隠滅しさえすれば、100%バレることはありません。
たしかに、素人が適当に履歴書に3ヶ月未満の職歴を書かなかった場合、あとから発覚したら内定取り消しや解雇といった深刻なリスクが発生します。
在籍期間の長短に関わらず、すべての職歴は原則として履歴書に記載する必要があります。社会保険の加入履歴から職歴詐称が発覚するケースが多く、試用期間中の退職であっても正直に記載することが重要です。
本記事では3ヶ月未満の職歴を書かない場合のリスク、社会保険から発覚する仕組み、正しい書き方、アルバイトや派遣など記載不要なケース、そして面接での説明方法を詳しく解説します。
履歴書に3ヶ月未満の職歴を書かないのは経歴詐称になる
履歴書に3ヶ月未満の職歴を記載しないことは、もしバレてしまった場合経歴詐称として扱われます。転職活動の際に短期離職の経歴があると不利になるのではないかと不安に感じ、書かない方が良いと考える人も少なくありません。しかし、短期間の職歴を省略することは経歴詐称に該当し、発覚した場合には重大なペナルティが科せられる可能性があります。
このため、バレないように細心の注意を払い、証拠を完全に隠滅する必要があります。
在籍期間に関係なく全ての職歴を記載すべき理由
職歴は在籍期間の長短に関係なく、原則としてすべて記載する必要があります。エン・ジャパンの転職アドバイザーによると、在籍期間に関係なく職歴はすべて応募書類に記載しなければならず、何ヶ月以内であれば記載しなくて良いということもありません。短期間の職歴を省略するのは経歴詐称にあたり、発覚した場合は内定の取り消しや入社後の処分の対象になるリスクがあります。正社員や契約社員として雇用された場合、在籍期間が短くても原則として履歴書に記載することが推奨されます。[3][5][6]
具体的には、在籍期間3ヶ月以上は必ず記載し、在籍期間1から3ヶ月未満であっても試用期間中の退職であっても記載する必要があります。社会保険加入があった場合は、履歴確認で発覚する可能性が高いため必ず記載しなければなりません。下記の表は、在籍期間別の記載判断基準をまとめたものです。
| 在籍期間 | 記載要否 | 理由 |
|---|---|---|
| 3ヶ月以上 | 必ず記載 | 社会保険加入の可能性が高く発覚リスク大 |
| 1から3ヶ月未満 | 記載推奨 | 試用期間中でも職歴として記載すべき |
| 社会保険加入あり | 必ず記載 | 履歴確認で発覚する可能性が高い |
3ヶ月未満でも記載しなくて良いという法律はない
履歴書や職務経歴書の記載内容に関わる法的取り決めは存在しません。その上で、ごく短期間であっても在職した経歴については事実ですので、全て記載すべきといえます。3ヶ月以内であれば記載不要という法律や規則は一切なく、在籍期間の長短に関わらず正直に記載することが求められます。短期間の職歴を履歴書に書きたくない気持ちは理解できますが、書かなくても問題ないという法的根拠はありません。短期間の職歴がマイナス評価につながるわけではなく、面接で短期間で辞めた理由をきちんと説明し、採用担当者に納得してもらえるかがポイントとなります。
3ヶ月未満の職歴を書かないと発覚するリスクと仕組み
3ヶ月未満の職歴を履歴書に書かない場合、さまざまな経路で発覚する可能性があります。特に最近では企業の経歴確認が厳密化しており、些細な不一致でも発覚するリスクが高まっています。職歴を省略した場合、入社手続きの際に提出する書類や社会保険関係の手続きから発覚することが多く報告されています。
社会保険加入履歴から職歴詐称がバレる
職歴詐称が最も発覚しやすいのは、社会保険加入履歴からです。人事が社会保険関係の手続きをしている際に、過去の社会保険加入履歴から記載されていない職歴がバレる可能性が高いのです。職歴については雇用保険や厚生年金の加入歴などから発覚するケースがあります。
企業が新規採用者に関して直接過去の社会保険加入履歴を第三者機関から取得することはできませんが、本人から提出される年金手帳や基礎年金番号、資格取得証明書によって、入社手続きの中で過去の加入歴を推測することは可能です。転職先で社会保険加入履歴を尋ねられた場合、その理由は年金や健康保険の管理に関するものです。過去にどの会社で社会保険に加入していたかを調べる方法として、年金手帳、健康保険証、給与明細などを確認することができます。年金事務所や健康保険組合に問い合わせることも可能です
発覚した場合の内定取り消しや解雇のリスク
経歴詐称が発覚した場合、選考のタイミングによって異なるペナルティが科せられます。履歴書の経歴詐称がバレた場合の影響は以下の3つです。
まず、選考中にバレた場合は不合格となります。応募書類の審査や面接選考の過程で経歴詐称が発覚すると、その時点で選考から除外され不合格となります。次に、内定後から入社前にバレた場合は内定取り消しとなります。内定が出た後でも入社前に経歴詐称が判明すれば、内定を取り消される可能性が高いです。学歴や職歴などの経歴を詐称していた場合は、内定取り消しの要因として認められることが多いです。さらに、入社後にバレた場合は解雇となります。入社後に経歴詐称が発覚した場合、懲戒解雇や普通解雇の対象となる可能性があります。
実際の裁判例として、過去の職務経歴について虚偽申告をしていたことが判明したケースでは、「個人事業主か雇用かなどは経歴の基本的な部分であり、悪質な経歴詐称である」と判断され、内定を取り消された事例があります。
3ヶ月未満の職歴を履歴書に書く際の正しい書き方
3ヶ月未満の職歴を履歴書に記載する際は、適切な書き方を理解しておくことが重要です。短期離職の経歴があっても、書き方次第で採用担当者に与える印象を改善することができます。職歴は正直に全て記載しつつ、試用期間中の退職であることを明記し、詳細は職務経歴書や面接で伝えるのが一般的です。
試用期間中の退職でも正直に記載する方法
試用期間中の退職も履歴書に書くべきです。試用期間中の退職を履歴書に書くときは、試用期間中であることを誤魔化さないことが重要です。具体的には、職歴欄に以下のような形で記載します。[17][18]
自己都合の場合は「令和○年○月 株式会社○○ 入社」「令和○年○月 一身上の都合により退職」と記載します。会社都合の場合は「令和○年○月 会社都合により退職」と記載します。契約期間満了の場合は「令和○年○月 契約期間満了により退職」と記載します。履歴書における学歴・職歴の欄には理由を記載する必要はありません。
試用期間中に自分の適性やキャリアを見直す機会があった場合は、「試用期間中に自分の適性やキャリアを見直す機会がありました。その結果、より自分自身の適性に合った環境で成長を目指したいという思いが強くなり、退職を決断しました」などと記載すれば、前向きな姿勢をアピールできます。また、試用期間中に習得したスキルを詳しく記載することで、短期間でも意欲を持って取り組んだことが伝わるでしょう。
短期職歴を不利にしない書き方のポイント
短期職歴を不利にしないためには、以下のポイントを押さえることが重要です。まず、業務内容は簡潔に主な実績や工夫を記載します。短期間であっても、自分が担当した業務や心がけた点を明確に書くと好印象につながります。次に、退職理由は必要に応じて補足しますが、ネガティブな印象を避けるため前向きな言い回しで退職理由を添えるのがポイントです。
職務経歴欄には、株式会社○○入社と一身上の都合により退職のように事実だけを書き、詳しい理由は職務経歴書や面接で伝えるのが一般的です。履歴書の本人希望欄などにネガティブな退職理由を書くのは避けましょう。記載はするが詳細を控える場合は、「株式会社××(2021年6月から2021年10月)職種:事務スタッフ。短期間在籍のため、詳細は面接時にご説明いたします」という形で記載する方法もあります。
履歴書で短期離職の印象をカバーしておきたいのであれば、自己PR欄を利用しましょう。短期間の職歴がマイナス評価につながるわけではなく、面接で短期間で辞めた理由をきちんと説明し、採用担当者に納得してもらえるかがポイントです。
アルバイトや派遣など記載しなくても良いケース
履歴書において、すべての就労経験を記載する必要があるわけではありません。アルバイトや派遣などの雇用形態によっては、記載しなくても経歴詐称に該当しないケースがあります。ただし、応募する企業の仕事内容との関連性や自身の職務経験の豊富さによっては、記載した方が有利になる場合もあります。
アルバイトや短期派遣は原則記載不要
アルバイトの経験は基本的には記載不要です。ただし、例外もあります。第二新卒の方など職務経験が豊富ではない方で、応募する企業の仕事内容とアルバイトの仕事内容が近しい場合は、職歴欄にアルバイト経験を記載しましょう。社会保険なしの企業の場合は記載しなくても問題にはならず、アルバイトや派遣の職歴は書く必要はありません。
派遣で短期間働いた場合の記載についても、状況に応じて判断が必要です。短期の場合、一つひとつを履歴書の職歴欄に記入する必要はありません。また、3カ月未満のアルバイトを繰り返していると、むしろマイナスイメージになってしまうこともあります。短期アルバイトとして複数の派遣先で就業していた場合は、「令和○○年○月 株式会社Aにて派遣登録」「令和○○年○月 短期アルバイトとして、○社の派遣先で就業」のように記載する方法もあります。]
記載すべきケースと記載不要なケースの見極め
記載すべきケースと記載不要なケースの見極めは重要です。下記の表は、雇用形態別の記載要否をまとめたものです。
| 雇用形態 | 記載要否 | 備考 |
|---|---|---|
| 正社員・契約社員 | 必須 | 在籍期間に関わらず全て記載 |
| 派遣社員(長期) | 記載推奨 | 派遣元・派遣先・業務内容を明記 |
| 派遣社員(短期・3ヶ月未満) | 記載不要 | 一つひとつ記載する必要なし |
| アルバイト | 原則不要 | 職務経験が少ない場合は記載可 |
| 社会保険加入あり | 必須 | 雇用形態に関わらず記載 |
記載すべきケースとして、正社員または契約社員として雇用されていた場合、社会保険に加入していた場合、応募企業の業務内容と関連性が高いアルバイト経験がある場合が挙げられます。一方、記載不要なケースとして、社会保険に加入していない短期アルバイト、3ヶ月未満の短期派遣を繰り返していた場合、応募企業の業務内容と関連性のないアルバイト経験が挙げられます。
3ヶ月未満の職歴がある場合の面接対策
3ヶ月未満の職歴がある場合、面接では必ず短期離職の理由を聞かれると考えておくべきです。採用担当者は短期離職の経歴から、応募者がまたすぐに辞めてしまうのではないかという懸念を抱きます。適切な説明と前向きな姿勢を示すことで、この懸念を払拭することが可能です。
短期離職理由を前向きに説明する技術
短期離職理由を前向きに説明する技術は、面接突破の鍵となります。ネガティブな理由をそのまま伝えるのではなく、自分が次の職場で何を実現したいのかという前向きな視点に変換することが重要です。退職理由をポジティブな言葉に言い換えることで、前向きな姿勢をアピールできます。
具体的には、人間関係が大変だった場合は「チームで協力して成果を出す経験を増やしたい」と変換します。業務内容が自分に合わなかった場合は「自分の適性や興味に合った業務で貢献したい」と説明します。評価制度に納得できなかった場合は「自分の成果が正当に反映される環境で挑戦したい」と伝えます。退職理由を会社のせいにせず、自分の適性やキャリアを見直した結果として説明することが重要です。
採用担当者の懸念を払拭する効果的な答え方
採用担当者の懸念を払拭するためには、短期離職の理由を説明した後に必ず前向きな姿勢を示すことが重要です。「この経験から学んだことを活かし、御社で長期的に貢献したい」という意欲を伝えることで、採用担当者の懸念を軽減できます。面接では転職後に貢献したい姿勢を見せることが重要です。
効果的な答え方のポイントとして、以下の点が挙げられます。まず、短期離職の理由を正直に説明しつつ、その経験から何を学んだのかを明確に伝えます。次に、次の職場では同じ失敗を繰り返さないためにどのような対策を取るのかを具体的に説明します。さらに、応募企業で長期的に働きたいという意欲と、その理由を明確に伝えます。
面接は自分を直接アピールできる最大のチャンスであり、想定される質問への回答を事前に準備しておくことはもちろん、模擬面接などを行って実際に声に出して話す練習をしておきましょう。特に短期離職の理由については、ネガティブにならず前向きな姿勢で説明できるように練習が必要です。
まとめ
履歴書に3ヶ月未満の職歴を書かないことは経歴詐称に該当し、発覚した場合は内定取り消しや解雇といった深刻なリスクがあります。在籍期間の長短に関わらず、すべての職歴は原則として履歴書に記載する必要があり、3ヶ月以内であれば記載不要という法律や規則は一切ありません。社会保険の加入履歴から職歴詐称が発覚するケースが多く、人事が社会保険関係の手続きをしている際にバレる可能性が高いため、試用期間中の退職であっても正直に記載することが重要です。3ヶ月未満の職歴を履歴書に記載する際は、試用期間中であることを誤魔化さず、事実のみを簡潔に記載し、詳細は職務経歴書や面接で説明する方法が推奨されます。アルバイトや短期派遣は原則記載不要ですが、社会保険に加入していた場合や応募企業の業務内容と関連性が高い場合は記載すべきです。面接では短期離職の理由をネガティブな表現から前向きな表現に変換し、次の職場では同じ失敗を繰り返さないための対策を具体的に説明することで、採用担当者の懸念を払拭できます


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