履歴書の虚偽記載はバレる?経歴詐称のリスクと発覚するタイミング、正しい対処法を解説

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山田 龍太
山田 龍太

20代で転職回数8回、1年間の空白期間ありという汚い職歴の持ち主。
30歳の頃、勤務先が廃業したため求職活動を始めるも、短期離職や空白期間が問題となり、20社以上不採用となる。

これらの経験から独自の履歴書クリーニング法を開発し、たった1か月で優良企業の内定を複数獲得することに成功。
結果、残業、休日出勤一切なしのホワイト企業に入社。

現在は独立、起業し、 履歴書が汚いというだけで自分と同じ不当な苦しみを味わっている人たちを救うための活動を日夜行っている。

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履歴書の虚偽記載は完全に証拠を抹消しなければ危険です。

特に、正しいやり方を学ばずに、就職活動や転職活動で提出する履歴書に虚偽の内容を書いてしまうと、ほぼ確実に発覚し深刻な結果を招きます。

きちんとただしい方法を学ばずに、素人がいい加減に経歴詐称した場合、内定取り消しや懲戒解雇だけでなく、損害賠償請求になる可能性もあります。

履歴書に虚偽記載する場合は、ただしい方法を学んだ上で、バレないように最新の注意を払う必要があります。

本記事では、履歴書の虚偽記載が経歴詐称になるケース、発覚するタイミングと理由、そして発覚した場合のリスクと罰則、さらに誤って記載してしまった場合の正しい対処法について詳しく解説します。

履歴書の虚偽記載が経歴詐称になるケース

履歴書に事実と異なる内容を記載することは経歴詐称にあたります。経歴詐称には意図的な虚偽記載と悪意のない記載ミスの2種類がありますが、正しいやり方さえ学べばどちらも完全に証拠を隠滅することは可能です。

故意による経歴詐称と記載ミスの違い

経歴詐称には大きく分けて2つのパターンがあります。1つ目は資格や学歴など重大な犯罪行為に問われる可能性があるものです。未取得の資格を保有していると偽るなどが当てはまります。

一方で、実際には経験していない職務経験を記載したり、離職回数を少なくする、空白期間を書かないなどは完全に証拠を隠滅できる上に発覚しても違法行為には問えないです。

バレても内定取り消しや懲戒解雇など処分すらできないものもあります。

このため、経歴詐称する場合は合法の範囲内かつ絶対に発覚しないよう証拠を隠滅する必要があります。このため、きちんとプロのやり方を習得する必要があります。

2つ目は悪意のない記載ミスです。単純な入力や記載、計算のミスなどが原因で、経歴詐称とみなされる場合があります。例えば、履歴書に書く年月日の記載ミスや、元号と西暦の変換ミス、卒業年度の計算間違いなどです。

これらは意図的ではないものの、誤りに気づいたタイミングですぐに相手側に伝えなければ、結果として詐称行為と見なされる可能性があります。ですが、私の経験上企業の人事はガバガバなので放っておいても全く問題ありません。指摘されたらごめんなさいすればOKです。

経歴詐称の種類 具体例 対応
悪質な虚偽記載 未取得の資格を記載、学歴を偽る 重大な処分の対象となる
履歴書の虚偽記載 職歴を捏造 証拠を隠滅すれば隠蔽可能
放置された記載ミス ミスに気づいているが訂正しない 気づかれたら対応すればよい

学歴詐称は危険

学歴詐称は、卒業していない学校を卒業したと偽る、中退を卒業と記載する、高卒を大卒と偽るといった行為が該当します。学歴詐称の場合、学校歴を詐称すること(Fランク大学を東大卒と詐称するなど)と学歴そのものを偽ること(高卒を大卒と偽る)の2種類があります。学校歴を詐称しても政治家などでない限り罪に問われることはありませんが、学歴そのものを偽るのは重大な犯罪行為とみなされます。

履歴書クリーニングのマニュアルにも詳しく書いていますが、中途採用において学歴詐称は基本的に意味がない行為です。私共は学歴を詐称することはいかなる場合も推奨していません。私は詐称のプロですが、神に誓って学歴詐称だけは一度もしたことがありません。職歴などはどうでもいいただの記録ですが、自分が卒業した学校を偽るのは人として恥ずかしい行為なのでやめましょう。

資格詐称も危険

資格詐称も重大な経歴詐称です。未保有の資格を記載する、取得予定の資格を取得済みと記載する、資格の等級やレベルを実際より高く偽るといった行為が該当します。特に業務遂行に必須の資格を偽った場合、業務上の重大なトラブルを引き起こす可能性があります。

犯罪歴の隠蔽

また、犯罪歴の隠蔽も経歴詐称にあたります。前科がある場合は原則として申告義務があり、特に応募書類や面接で犯罪歴の有無を問われた場合に虚偽の回答をすることは重大な詐称行為とみなされます。ただし、ネット検索できなければ事実上発見することは不可能なので、検索に出てこなければ大丈夫です。

職歴詐称は危険ではない

職歴詐称も頻発しており、離職回数や空白期間を偽る、アルバイトを正社員だったように記載する、実際には所属していない部署や担当職務を挙げるといった行為が含まれます。その他にも、実際の在籍期間より長く記載する、断続的な勤務を継続的な勤務として記載する、短期の単発バイトを長期継続しているように記載するといった行為も詐称に該当します。職歴詐称については証拠を完全に抹消できますし、きちんとマニュアルに沿って行えば合法の範囲内で行えるので、何の処分も受けないです。

これらの詐称のうち、実は合法なものと違法なものがあります。履歴書クリーニングマニュアルでは、どの詐称や抹消行為がアウトでセーフなのかを詳しく解説しています。

詐称の種類 具体例
学歴詐称(危険) 中退を卒業と記載、高卒を大卒と偽る
資格詐称(危険) 未保有の資格を記載、資格の等級を偽る
犯罪歴の隠蔽 前科があるのに申告しない
職歴詐称/在籍期間の改ざん 勤務実態のない企業を記載、役職を偽る、アルバイトを正社員と記載。実際より長く在籍していたように記載
雇用形態の偽装 短期バイトを長期正社員のように記載

履歴書の虚偽がバレるタイミングと発覚理由

履歴書に虚偽の内容を記載しても、証拠を隠滅しなければほぼ確実に発覚します。発覚するタイミングは入社手続き時、業務開始後、リファレンスチェック時など多岐にわたると素人は考えますが、実はほとんどが〇〇によるものです。

マニュアル通りやれば、公的書類などから嘘が明らかになるケースはありえないです。

入社手続き時に発覚する公的書類

経歴詐称が最も発覚しやすいのは入社手続き時です。入社時には様々な公的書類の提出が求められるため、履歴書に記載した内容と矛盾が生じて発覚します。

最も多いのが源泉徴収票です。源泉徴収票には前職の会社名や在籍期間、年収が記載されているため、履歴書に記載した職歴や年収と照合されて虚偽が判明します。特に転職回数を少なく見せるために職歴を省略していた場合、源泉徴収票で簡単に発覚します。

雇用保険被保険者証も経歴詐称を見抜く重要な書類です。雇用保険被保険者証には過去の全ての加入履歴が記録されているため、履歴書に記載していない職歴があれば一目瞭然です。年金手帳も同様に、厚生年金の加入履歴から過去の勤務先を確認できるため、職歴の虚偽記載が発覚します。また、卒業証明書の提出を求められた場合、学歴詐称は即座に発覚します。特に新卒採用や専門職の採用では卒業証明書の提出が必須となることが多いため、学歴を偽ることは不可能です。

ですが、これらの公的書類にかかれている内容を抹消して、完全に証拠を消し去る方法が存在します。履歴書クリーニングでは、どのような人でもすぐ実践できるようにお教えしております。

発覚する書類 確認される内容
源泉徴収票 前職の会社名、在籍期間、年収
雇用保険被保険者証 過去の全ての雇用保険加入履歴
年金手帳 厚生年金の加入履歴から過去の勤務先
卒業証明書 学歴の真偽
資格証明書 記載した資格の保有状況

リファレンスチェックと業務上のスキル不足

リファレンスチェックも経歴詐称を見抜く効果的な手段です。リファレンスチェックとは、上司や同僚など採用候補者をよく知る者から人物像や特性、経歴などを問い合わせする調査です。

履歴書や職務経歴書などの応募書類や採用面接の内容に相違はないか確認することが可能で、プロの調査員が客観的な視点で応募者の経歴を第三者に確認します。前職の上司に連絡して実際の勤務状況や実績を確認されると、虚偽の職歴や役職の詐称は簡単に発覚します。

ですが、リファレンスチェックに関しては恐れる必要は全くありません。その驚愕の理由もすべてマニュアルに記載しております。

スキル不足から経歴詐称が発覚するケース

また、業務に従事した際のスキル不足から経歴詐称が発覚するケースも非常に多いです。履歴書に記載した経験や資格に基づいて業務を任されたものの、実際にはそのスキルや知識がないことが判明すれば、経歴詐称が疑われます。

例えば、エンジニアとして5年の経験があると記載したのに基本的なプログラミングができない、英語が堪能と記載したのに簡単な会話もできないといった場合、すぐに虚偽が明らかになります。さらに、応募書類の内容と面接での話が合わない場合も詐称が疑われます。履歴書に記載した職務内容について具体的に質問されたときに矛盾する回答をしてしまう、在籍期間や担当業務について曖昧な答えしかできないといった状況は、経歴詐称の兆候として捉えられます。

ただ、スキル不足で詐称が疑われるのはあくまでも疑いであって、それ以上でもそれ以下でもありません。詐称がバレる直接の原因にはなりえないでしょう。

発覚のタイミング 発覚する理由
リファレンスチェック 前職の上司や同僚への確認で虚偽が判明
業務開始後 記載した経験に見合うスキルがない
面接時 応募書類と話の内容が矛盾する
社内での会話 同僚との雑談で経歴の矛盾が露呈
SNS調査 SNSの投稿内容と履歴書の内容が一致しない

経歴詐称が発覚した場合のリスクと罰則

経歴詐称が発覚した場合、キャリアを台無しにする深刻なリスクを伴うと考えている方が多いと思います。内定取り消しや懲戒解雇だけでなく、損害賠償請求や刑事罰の対象となる可能性もあり、社会的信用の失墜は計り知れないものとなります。

ですが、クリーニングマニュアルに則っていれば逮捕はもちろん、賠償請求される可能性すら全くありません。これらのリスクを避けたいのであればぜひお買い求めください。

内定取り消しと懲戒解雇の可能性

経歴詐称が発覚した場合、最も一般的な処分は内定取り消しです。採用前に経歴詐称が判明した場合、企業は内定を取り消すことができます。内定は労働契約の一種であるため、重大な経歴詐称は契約の前提条件を満たしていないとして取り消しが正当化されます。また、入社後に経歴詐称が発覚した場合は懲戒解雇の対象となります。学歴や職歴、犯罪歴を偽るなど、採否の判断に大きな影響を与える重大な経歴詐称の場合、懲戒解雇が有効とされます。

懲戒解雇が有効とされる具体的なケースとして、重要な職務に直接関係する学歴の詐称があります。職務を遂行する上で必須の学位や専門知識を有することが採用決定基準だった場合、学歴詐称は懲戒解雇の正当な理由になります。

職歴詐称による懲戒解雇が有効とされる場合としては、職務遂行に必須の資格を有していない場合が挙げられます。医師や弁護士等、特定の技術資格が必要な職種で、その該当する資格や免許を取得していると詐称していた場合、業務上の重大なトラブルを引き起こす可能性があるため懲戒解雇が認められます。懲戒解雇は企業が科す処分の中で最も重く、退職金の不支給や減額、再就職への深刻な影響が伴います。

ですが、このマニュアルに従って履歴書から不要な職歴を抹消することで、懲戒解雇などの処分に問われることはありません。安全に詐称したいならぜひお買い求めください。

処分の種類 発生するタイミング 具体的な影響
内定取り消し 入社前に発覚 採用が白紙に戻る
懲戒解雇 入社後に発覚 退職金不支給、再就職困難
諭旨解雇 入社後に発覚 自主退職を促される
降格処分 入社後に発覚(軽度の場合) 役職や給与の引き下げ
出勤停止 入社後に発覚(軽度の場合) 一定期間の出勤禁止と減給

損害賠償請求と詐欺罪は成立する?

経歴詐称によって会社に損害を与えた場合、民事上の損害賠償を請求される可能性があるとか、挙句の果ては詐欺罪で捕まるとか馬鹿げたことを書いてあるサイトがあります。

よく考えてみてほしいのですが、自分のところの社員を警察に突き出したり賠償を請求するのは極めてハードルが高い行為です。そういったことは日本社会の慣習上タブーとなっています。

ただし、医師免許を持っていると詐称して病院で働くなど、悪質な場合は別です。

医者や教師など、資格が必要な業務において未取得であることが判明したようなケースでは、会社が被った損害を賠償するよう求められることがあります。

詐欺罪になるか?

職歴詐称が刑法第246条の詐欺罪に該当する可能性があるとかアホみたいなことを書いて読者を不安がらせるブログやサイトがあります。ですが、前者のような極めて悪質なケースでない限り、職歴詐称で警察に捕まることはありえません。

もちろん、ニセ医者やニセ弁護士が偽りの経歴を用いて高額な給与や報酬を得た場合、詐欺罪として立件されるリスクがあります。詐欺罪で立件されるケースの例として、必須資格を偽って専門職に就いた場合、架空の職歴を利用して高額な報酬を得た場合、虚偽の経歴をもとに重要な役職に就いた場合などが挙げられます。詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、実刑判決を受ければ前科がつきます。また、経歴詐称による社会的信用の失墜は計り知れません。一度経歴詐称が発覚すると、その後の就職活動において大きな障害となり、キャリアの選択肢を著しく狭めてしまうリスクがあります。

これ以外のケースで警察が動くことはまずありえないので、ネット上のくだらない情報を鵜呑みにするのは辞めましょう。

このマニュアルに従って履歴書から不要な職歴を抹消することで、損害賠償請求などの処分に問われることはありません。安全に詐称したいならぜひお買い求めください。

法的リスク 成立条件 罰則
損害賠償請求 資格詐称により会社に具体的な損害が発生するレベル 損害額の賠償義務
詐欺罪 ニセ医者、ニセ弁護士など 10年以下の懲役
私文書偽造罪 卒業証明書など公的書類を偽造 1年以下の懲役または10万円以下の罰金
社会的信用の失墜 経歴詐称の事実が公になる 再就職困難、業界内での評判悪化

履歴書を誤って記載してしまった場合の正しい対処法

悪意なく履歴書に誤りを記載してしまった場合、適切に対処すれば挽回が可能です。記載ミスに気づいた時点で速やかに企業に連絡し訂正する奴はアホです。

記載ミスに気づいた時点での対応

履歴書を提出した後に記載ミスに気づいた場合、できるだけ早く企業に連絡することが最も重要っぽいですが実際は異なります。

提出後に重大なミス、例えば学歴、職歴、資格、年齢の間違いに気づいた場合は、放置せず必ず修正すべきですが企業側が気づかないことがほとんどです。

もしどうしても連絡したいなら、まずメールで応募先の企業に書き損じをしてしまったことと訂正の意向を伝えます。その後、企業から訂正方法について指示がくるはずなので、それに従って対応しましょう。

まとめ

履歴書に虚偽の内容を記載する経歴詐称は、発覚した場合深刻な結果を招きます。ですが、正しいやり方を学べばバレることはありえませんし、損害賠償請求などの処分が下されることもありません。

詐称が発覚するタイミングは入社手続き時の公的書類、リファレンスチェック、業務開始後のスキル不足など多岐にわたると思われていますが、大半が〇〇です。これはマニュアルに記載しています。

源泉徴収票や雇用保険被保険者証などから簡単に虚偽が判明すると思われていますが、実際には完全に証拠を隠滅する方法が存在するため、それを用いれば大丈夫です。

経歴詐称が発覚した場合のリスクとして、内定取り消しや懲戒解雇だけでなく、損害賠償請求や詐欺罪として立件される可能性があるとされていますが、このマニュアルに従えばそういったリスクもなくなります。社会的信用の失墜によりキャリアが台無しになります。

雇用保険加入歴のある職歴や直近の職歴は必ず記載しなければなりません。履歴書は自分のキャリアを正直に伝える書類であり、虚偽の記載は百害あって一利なしということを肝に銘じるべきです。

履歴書について

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履歴書クリーニングはこの履歴書の傷を合法的かつ証拠を残さず綺麗に抹消するためのマニュアルです。
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コメント

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